老後になって、自分がいくら年金がもらえるのか、何となくとしか理解していないのではないでしょうか。
実は、年金制度には恐ろしい落とし穴があり、そのために貰えると思っていた年金が貰えない「無年金」が増えているというのです。
この記事では、なぜ無年金になって年金がもらえなくなるのか、年金制度の仕組みを紹介しています。
実際に厚生年金や国民年金の方へ、積立としての支払いを続けなかったための無年金になってしまう、そんな目に合わないことが重要ですね。
無年金になった場合の対策
無年金対象者に救済方法はあるのか!
年金は加入期間が25年に満たない場合は支払われる事がありませんでした。その結果、無年金になり一切貰う事が出来なかったのです。
これについては、2017年8月より受給資格期間が25年から10年に変更されています。
合算対象期間を確認
今までも、合算対象期間を加えて25年以上ある方であれば年金をもらう権利がありました。
合算対象期間とは、「この期間は年金額の計算には入れないけれど、年金をもらう権利を得るための25年の期間には入れますよ」という期間です。
具体的には、「昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で、厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間 」等この他にも何種類もあります。
合算対象期間を探すためには年金事務所に行って確認をする事ができます。また、婚姻歴がある方は、あらかじめ戸籍謄本等、過去の婚姻期間がわかる書類を持っていくとスムーズにすむようです。
国民年金の任意加入
国民年金は20歳から60歳まで加入ですが、60歳になっても年金をもらう権利が得られない場合は60歳から70歳まで国民年金に加入することができます。
この間に国民年金保険料を納付して納付・免除期間を25年にすると、年金をもらう権利が得られます。
後納制度を利用
「後納制度」という制度があります。この制度は国民年金保険料を納付できるのは過去2年分まで、ということは法律で決められています。
過去に国民年金保険料が未納だった期間を今から払おうとしても、2年以上前の分は払うことができません。
しかし、平成24年10月から27年9月の期間中は、この過去2年を過去10年にするという後納制度の特例が設けられました。
つまり、過去10年間で国民年金の未納期間や未加入期間があれば、その期間の保険料を納付することができる制度のことをいいます。