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禁固刑と懲役刑の違い、重いのはどちら?判決後の刑事罰の種類と意味

刑務所の中のこと、まず知ることはないでしょう。

悪いことをして、判決が出た時、刑務所でどんな罰を受けるのでしょうか。

よく聞いているものには、禁固刑と懲役刑がありますね。

その違い、罰として重いのはどちらでしょう。

この記事では、様々な刑事罰の種類と内容のことを紹介しています。

刑事事件で判決が出て刑務所に入ったら

どんな罰則の種類があるのか

刑事事件の裁判が行われて、罰則が適用されると、どのような罰が用意されているのでしょう。

刑事事件の罰則には、次のようなものがあります。

・死刑
・懲役刑
・禁固刑
・罰金刑
・拘留
・科料
・没収

これらの刑罰は、大きく分けて、生命刑、自由刑、財産刑の三つに分類されます。

生命刑

これは、生命に対する罰になります。いわゆる死刑のことです。もっとも重い刑罰です。よほどのことがなければ死刑になることはありません。

自由刑

これは、身体の自由に対する刑罰になります。刑務所などの収容施設に身柄を拘束されるわけです。懲役刑禁固刑は、どちらも自由刑にあたります。

自由刑には、もう1つ拘留というものもありますが、拘留は、懲役刑や禁固刑よりも軽い刑罰です。

財産刑

これは、財産に対する刑罰になります。つまり犯人が持っている財産を取り上げるもので、罰金刑と科料、没収があります。

罰金刑は、1万円以上を超える支払いで、科料は1000円以上1万円未満の支払いです。

もし、罰金や科料を支払えない場合、労役場に留置されて労役をして支払いすることになります。

没収は、財産を国が取り上げる罰です。

禁固刑とは?

禁固刑とは、労務作業がありません。身柄が拘束される刑罰のことです。つまり懲役刑の強制労働がない刑のことです。

禁固刑では、身柄は拘禁されますが、作業をさせられることはないので、懲役刑より軽い刑罰になります。

拘留も、強制労働をさせられない身柄拘束刑で、内容的には禁固と同じなのですが、30日未満のものです。30日以上なら禁固刑となります。

懲役刑とは?

懲役刑には、労務作業があります。犯罪者を受刑施設に拘禁するところまでは禁固と同じですが、労務作業があることが違います。

懲役刑における刑務作業の内容としては、木工や炊事、掃除や工場での労働、衣類や靴等の製作業務などがあるそうです。

この刑務作業も労働になり、労働基準法に則して行われます。したがって、基本的に、1日8時間までなのです。

さらに、働くと月5,000円くらいのお金が支払われるそうです。刑を終えると、働いた分のお金をもらって刑務所から出るそうです。

何れにしても刑務所内では自由はない

禁固刑は、懲役刑より軽い

禁固刑になる罪は、懲役刑になる罪よりも軽いことが一般だそうです。

たとえば、自動車の運転によって人を死傷させたとします。

通常の過失による過失運転致死傷罪では、懲役刑だけではなく、禁固刑もあります。しかし、故意に近い重過失によって引き起こした悪質な事故で、危険運転致死傷罪が適用されると5年以下の懲役刑となり、禁固刑はありません。

禁固刑は懲役刑より楽か

法律上の規定では、禁固刑は懲役刑より軽いとなっていますが、一日中何もせずに刑務所に収容されたままというのも苦痛なのです。

そこで、多くの禁固刑の受刑者は、自ら願い出て労務を行うようです。これを請願作業と言います。

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