よく、ワイドショーやニュースで取り上げられるような事件の裁判などで精神鑑定という言葉を耳にします。
実は、刑事責任能力があるかないかが論点になるなど、裁判の判定に大きく関わってくるものなのです。
なぜなら、この刑事責任能力は、「心神喪失」と「心神耗弱」では全く違ってくるからです。
無罪になる、というのはどちらでしょう。この記事では、そんな心神喪失と心神耗弱の違い、無罪になった時の問題点を紹介しています。
人を裁くのは本当に難しいんだなと痛感しました。
精神鑑定で、心神喪失や心神耗弱とは
裁判でよく見かける刑事責任能力の意味
刑事責任能力の有無
どちらの方が重度か
「心神喪失」、「心神耗弱」とは刑事責任能力があるのか、ないのかという判断をする際に用いる言葉です。
では、どちらの方が重い精神の疾患や障害があるとされるのでしょうか?両方の内容を見てみましょう。
心神喪失
心神喪失は責任無能力と判断されます。
責任無能力とは、精神的な病や障害から善悪の区別がつかない状態の場合に判定されます。
刑法第三十九条「心神喪失者の行為は罰しない」という風に制定されているため、そこから「心神喪失」という場合は「無罪」という判決をされるようです。
心神耗弱
心神耗弱は部分責任能力があるという判断をされます。
部分責任能力とは、精神的な病や障害から善悪の区別がしにくい状態の場合に判定されます。
刑法第三十九条2にて「心神耗弱者の行為はその刑を減刑する」とされています。その為、心神耗弱の場合は有罪にはされるものの減刑されるそうです。
心神喪失の方が重度
善悪の判断ができない
こうしてみてみると、「心神喪失」状態の方が重度のようです。
また、これ以外に「完全責任能力」という言葉もよく聞きます。
「心神喪失」、「心神耗弱」のどちらでもなく、心神喪失や耗弱のような「精神的な病や障害」がなく、あっても「善悪の判断が出来るとされます。
そして、その判断から起こす行動に何ら問題もない」場合は「完全責任能力」があるとされ、判決は有罪とされます。
心神喪失の場合は無罪に
不起訴や起訴猶予処分など
もし、起訴前に「心神喪失」、「心神耗弱」などの場合、裁判をしない「不起訴」、「起訴猶予処分」などという判決が出る場合もあります。
では何故、そういった状態の場合は、悪いことをしたのに法により守られるのでしょうか?
様々な意見がありますが、心神喪失状態で悪いことをしたのかしていないのかわからないのに、「あなたは悪いことをしました。なので罰を受けましょう」と言えない為ともいわれています。
しかし、身体や内臓の不調と違い、精神的な面は嘘をつこうと思えばできるものでもあります。
判定にはもちろん、鑑定医が存在しますので簡単には、心神喪失からの無罪というのは狙えないとも言えますが・・・
精神的な面での無罪は難しい
判定も理解も厳しい
過去の事件で心神喪失や心神耗弱と認定され、無罪または刑が軽くなったといった事例もあります。
しかし、無罪や刑が軽くされるにはやはり被害者側から見れば理解のできないことでもあります。
勿論、世論でも理解ができないといった意見もあります。
「他人に危害を与えても心神喪失や心神耗弱だから良い」そんなようにも聞こえてしまう面があるからだと思いました。
「病気だから大目に見てほしい」、「病気だろうがその人は人間だ」、様々な意見がある、「心神喪失や心神耗弱」
人が人を裁くというのは、本当に難しい事ということがわかりますね。