厳密な違いを知るのもおもしろい
実際の収入に影響することも
今日は仕事が休み、ということで、何をしようかな、と考えている人も多いかもしれません。
では、今日のその休み、休暇ですか、休日ですか、と言われたら、即答できますか?
同じ休みといっても、厳密な違いがあるんです。
休日は働かなくていい日
もし、働いたら休日労働で割増賃金
休日とは?
休日は、労働者が労働義務を負わない日のことを言います。
労働基準法第32、35条では、労働時間の限度は原則として1週40時間以内で、1日8時間以内担っています。さらに、休日を1週に1日以上与えることが決められているんですね。
この労働時間・や休日は法定労働時間、法定休日と呼ばれていて、絶対に守らないといけないものです。
この、法定休日に対して、会社が就業規則等で定めている休日は所定休日と呼ばれます。
これらの法定休日、所定休日は、原則として労働者は働く義務がありません。要するに、会社は労働者を働かせてはいけないということになります。
もし、休日に働いたら
休日は労働義務のない日です。これを所定労働日と呼び、そこでの労働時間は所定労働時間と呼びま
す。
休日は、この所定労働時間がないのです。従って、もし休日に働くと、所定外労働になり、その賃金も、別枠になります。要するに割増賃金の対象です。
本来働く日に休んだら休暇
法律で保障されているから休んでもいい
休暇とは?
休暇は、労働する義務がある日なのですが、会社がその労働義務を免除してくれる日のことになります。
この休暇には、2種類あります。
法定休暇
一定の要件を満たす場合、必ず付与する必要があるものです。
年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇などがこれにあたります。
任意休暇または特別休暇
就業規則等に決めることで、任意に与得られる休暇です。
これは会社によって違っていて、慶弔休暇やリフレッシュ休暇などを定めている場合があります。
冬休み、夏休み、年末年始はどうなるのか
気持ちよく休むためにも、仕組みを知ろう
この夏休みや冬休み、休日か休暇かは会社によって違うみたいです。
これらが就業規則の休日の項目に書いてあれば、もう、その日は労働義務がない日ですから、迷いなく休みです。だいたい、年末年始は休日に決められている場合がほとんどです。
年次有給休暇の計画的付与といった方法で夏休みや冬休みを設定すれば、いくら計画的に行っても年次有給休暇なので、休暇です。
会社の就業規則を読めば、次のようなパターンが多いでしょう。
(休日)
第●条 休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日
(4) 夏季休日(8月○日から○日までの○日間)
(5) 年末年始(12月○日から1月○日までの○日間)
(6) その他会社が指定する日