潰瘍性大腸炎は、難病として知られる病気で、その基準について多くの人が興味を持っているかもしれません。実際に、現在、難病と言われる病気の数は5,000〜7,000種類にも及ぶと言われています。しかし、これらの病気の区別を決める基準が存在しています。
指定難病や医療費助成制度など、様々な基準が設けられています。この記事では、指定難病の医療費助成制度の仕組みや特定疾患という呼び名が今は使われなくなったという事実について紹介しています。ぜひこの記事を読んで、現在の難病の状況を理解してください。
難病ってどんな病気ことを言うのか?
難病について
難病とは、病気の原因が不明のため、明確な治療法がない病気のことをいいます。
2015年に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」では、難病を以下の条件をすべて満たす病気だと定義しています。
・発病の機構(原因)が明確ではない
・治療法が確立していない
・希少な病気であること
(ガン、精神疾患、感染症、アレルギー疾患等、個別の施策体系が確立している疾患は含まない)
・長期の療養を必要とする
安倍総理が、難病に指定されている「潰瘍性大腸炎」を患っていることは有名な話です。一時は、症状が悪化し、総理を辞任されましたが、症状が安定して来れば、普通に日常生活を送ることができます。
指定難病とはどういった病気か
潰瘍性大腸炎は指定難病
「難病の患者に対する医療等に関する法律」で定められた基準によって、難病に分類された疾患の中で、国の医療費助成制度の対象としている難病を指定難病と呼びます。
指定難病は、以下の条件を満たす難病を指します。
・患者数が一定の人数に達しないこと(人口の0.1%程度)
・客観的な診断基準が確立していること
現在、指定難病に認定されている疾患は331になります。
ちなみに、安倍総理の持病でもある「潰瘍性大腸炎」は、指定難病に分類されています。
特定疾患という呼び名は今はない
特定疾患は指定難病の一部に
特定疾患とは、厚生労働省が実施する「難治性疾患克服研究事業」の研究対象とされた疾患を指します。かつては、130の疾患が対象になっていした。
ただ2014年に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」のより、特定疾患から指定難病に移行するようになりました。そのため、現在では、特定疾患という言葉は医療の現場では基本的には使用されていないそうです。