商売や事業をしている人は確定申告をしなければ、脱税になります。
では、会社に所属している給与所得者はどうでしょう。
その場合、源泉徴収といって、給与から税金はすでに差し引かれています。
しかし、給与総額が多い方やその他の条件が当てはまる場合は確定申告が必要になるそうです。
どんな人に確定申告は必要なのか
今の自分がすべきこと、やらないとどうなる?
確定申告とは、国や地方に納める税金の申告手続のことです。
聞いたことがある「確定申告」ですが、サラリーマンは普段確定申告を意識する必要がないため、よくわからない方も多いでしょう。
会社に所属する給与所得者の場合
ただし、全ての人が確定申告の手続きが必要なわけではありません。
例えば、会社に所属している一般的な従業員=給与所得者であれば、会社が代わりに手続きを行ってくれるんです。
今は、ネットでとても簡単に、確定申告ができるようになりました。ただ、その時には、一体いつから、いつまでなのか。そして、何を準備する必要があるのか、をきちんと確かめて、準備することが重要です。
確定申告は以下の3パターンに分かれます。
1.確定申告が不必要な人
・会社に所属している従業員で会社が年末調整を行ってくれている人
・所得が少額(基礎控除のみで38万円以下)の人
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、その他の所得金額が20万円以下の人
2.確定申告が必要な人
給与所得者
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人
・2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人
・同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人
・個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受けた人
それ以外の所得者
・個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人
・年金等の収入がある人
・不動産やゴルフ会員権などの譲渡売買をして、所得が発生した人
3.確定申告をした方がいい人
・給与所得者で、医療費控除、住宅取得控除、雑損控除、寄付金控除などが適用される人
・給与所得者で、生命保険料控除、地震保険料控除、出産控除などの時期ズレにより、年末調整もれがあった人
・給与所得者で、年途中で退職し、年末調整までに再就職していない・再就職先の年末調整に間に合わなかった人
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人
・退職金支払いを受けた際、「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず税率20%の源泉徴収された人で、源泉徴収された税額が納めすぎな人
・予定納税していた人で、所得が少なかったため税金を納めすぎてしまった人
・副収入所得が20万円以下の給与所得者で、副収入につき源泉徴収されている人
・アルバイトをしている人で、源泉徴収されているが、年末調整を受けていない人
サラリーマンは「確定申告をした方がいい」時に注意
給与をもらっているサラリーマンが確定申告をした方がいい時があります。それは、還付申告(税金が戻ってくる)がある人です。
たとえば、住宅ローン控除が利用できる、医療費控除を利用したい、災害や事故などで被害があったときなどです。
もし、個別の事情で税金が戻ってくるとき、その手続きは、自分で確定申告をして手続きしなければならないんですね。まぐれでも勝手に計算して振り込まれるようなことはぜったいにないんですよ。
白色申告と青色申告について
誰でも、知っている言葉だけど何が違うの?
個人事業の確定申告は、白色申告と青色申告の2種類があります。さて、その違いは何なんでしょう。
簡単に言えば、次のような感じです。
・白色申告は簡単にできるが特典がない。
・青色申告は白色に比べて面倒だし、簿記の知識も必要だが、いくつかの特典が受けられる。
ようするに、白色申告は、簡単な帳簿づけだけで十分なんですが、青色申告に適用される特典が適用されません。すなわち、たくさん税金を払うことになります。
一般的な傾向では、白色申告は、個人事業を始めたばかりの人や、所得が少ない人が選択する傾向にあるんです。
青色申告は、白色申告よりも難しい帳簿づけをする必要があります。しかし、特別控除によって節税ができて、他にもいくつかの特典があって、税金が少なくなります。
もし、個人事業を開業して、特に何も申請をしなければ白色申告の扱いになるそうです。
どちらの深刻方法を選ぶかは自由
青色申告には、事前に税務署へ申請書をだしておく必要があるんですね。節税するほどの所得もないし、複式簿記による帳簿付けやりたくない。という場合には白色申告です。
白色申告には、青色申告に用意されているような特典はありませんが、単式簿記での記帳で良い、確定申告で提出する書類の分量が少し少ないなどのメリットがあります。
もし、節税もしたいし、ちょっと頑張って帳簿付けをしてみようと思ったり、家族への給与をしっかり経費にしたい場合などには青色申告が適しています。
PCを超えたスマート申告
スマホによる確定申告が本格的に
以前から、国税庁は、スマホによる確定申告ができると予告していました。
この申告を、国税庁では「スマート申告」と呼んでいるんですね。
このスマート申告の操作方法や、できることの範囲を知っておきましょう。
3月の確定申告は、その前の年度分になりますが、この確定申告で、スマホだけでできる人は結構多いみたいです。
還付申告ならスマホだけで完結
できる範囲をしっかり押さえる
さて、確定申告をしようと思った時、スマホでできる範囲はどこまででしょうか。
はっきり言えば、まず、スマホで申告できるのは、「所得税の確定申告」だけです。
特に、「医療費控除」といった「還付申告」だけなら、スマホだけでやったらすぐに終わるようです。
まあ、会社員のように、すでに所得税が天引きされているときは、うまく行くようです。
しかし、所得税や贈与税の申告書を作るのはスマホではできません。
また、自営業のかたで、「収支内訳書」や「青色決算書」といったものが必要な場合は、パソコンでしかできないのです。
スマホで申告するには
事前に用意するもの
今年の確定申告をスマホでしたいなと思ったら、税務署でIDとパスワードをもらってきます。
このIDとパスワードは、税務署の窓口でしかもらえないことになっています。運転免許証などの本人確認ができる書類も必要です。
大まかな流れは次のようになります。
・スマホで作成コーナーにアクセス
・提出方法の選択
・入力する
・e-Taxで送信
・申告書データを保存
医療費控除だけの申告なら、スマホだけで十分できるので、事前に領収書を整理して準備しておけば、すぐに終わるようです。
スマホ申告のデメリット
結局PCの手間は必要
スマホから確定申告したいと思っている人は、手軽に済ませたいと思っているはずなのですが、そこには一つハードルがあります。
それは、e-Taxは始めるときに開始(変更等)届出書を作成する必要があるのです。
これは、事前の開始届出書をPCから提出する必要があるんですね。
一度やれば、それで終わりなので、大した手間ではないのですが、スマホで確定申告をしようとしているのに、PC操作が必要、って二度手間になりそうです。。
最終的には、結局PCが使える環境なら、PCで操作したほうが早いし正確ということになりそうなのですが、今後の改善によっては、もっと便利になるかもしれません。
確定申告は気が重い
誰がするのか
毎年2月3月になるとよくテレビなどで確定申告のCM見る事が多くなりますが、確定申告とは一体何?と思っている方も多いでしょう!
それとは逆にサラリーマンの方で会社で年末調整をやっているが別に確定申告の申告が必要なの知りたいという方もいるでしょう!
確定申告とは
確定申告とは所得にかかる税金の額を計算し翌年の支払額を決める手続きの事を言います。
個人の所得の計算期間は1月1日から12月31日の1年間の所得、確定申告書や決算書などの必要書類をそろえ申し込み期間内に税務署に申告・納税します。
人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」場合もあります。
ではどの様な人が確定申告の対象者になるのでしょう。
【対象者】
給与所得があるけど、20万以上収入がある
サラリーマンなど会社に勤務している人は会社で年末調整で行われる為基本必要ありません。
しかし、副業などをやっている方で会社以外の収入が年間20万以上超える場合は会社の年末調整以外に個人で確定申告の必要があります。
給与所得以外者
・事業所など個人事業者を行なっている人
・不動産などの収入がある方
・年間の年収が2000万以上がある人
これらの人は確定申告が必要になります。
確定申告しないとどうなる?
必ず期間内の申請
特に初めて自分で確定申告をする場合はどんな書類が必要で何処で申し込みするのかなどいろわからない事だらけですよね。そこで確定申告は何処で申請するのでしょう。
確定申告行う場所
️自分の住民票がある自治体
確定申告を行う場所として定められているのは、原則として1月1日住民票がある自治体内の税務署となっています。住民票は実際に住んでいるところ、本籍地とは関係はありません。
️源泉徴収票に記載されている住所地を管轄する税務署
会社などですでに源泉徴収が終わり、控除申請や副業収入の申告などで確定申告をする場合には、源泉徴収票に記載されている住所地が原則です。
住民票のある現在の居住地ですので、副業などで確定申告をする場合には源泉徴収票の提出も求められるため、同じ管轄の税務署で手続きを行います。
もし期間内に確定申告を忘れた場合や申告を行わない場合はどうなるのでしょう。
期日までに確定申告をしなかった場合、納税対象者は以下の罰則を受ける可能性があります。
「無申告加算税」
無申告加算税とは、期限内に確定申告をしなかったことに対する罰則になり、本来おさめるべき税額に加えて、税額に応じた罰金を支払う必要があります。
ただし、期限後申告であっても、一定の条件を満たしている場合は無申告加算税が課されません。
理由として、無申告に正当な理由があることや期限後申告日から過去5年間のうちに無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがないこと、期限後申告の後、税額を期日までに納付したことなどの条件があげられます。
「重加算税」
確定申告をせず悪質な所得を隠した場合に加算される税です。無申告で、かつ、課税逃れが悪質だと税務署に判断されれば、一般に納税額の40%という非常に厳しい課税となります。
結論から言うと期日を過ぎても確定申告はできます!
もし、期間内に申告が出来なかった場合は一度自分の地域の税務署に確認をし必要書類をもっていきましょう。
確定申告の種類
青色申告と白色申告の違い
よく確定申告をする場合、青色申告と白色申告がありますが一体何が違うのでしょう。
白色申告
簡単に言うと白色申告は、簡単な帳簿づけで申告が可能で白色申告は、個人事業を始めて間もない方や、所得が少ない方が選択されます。
青色申告
それに比べて、青色申告は白色申告よりも難しい帳簿づけをする必要がありますが、特別控除により節税ができ他にもいくつかの特典が用意されています。
個人事業を開業して、特に何も申請をしなければ白色申告の扱いになります。
青色申告するには、事前に税務署へ申請書をだしておく必要があります。