カフェと喫茶店、なんとなく同じ意味のように思っていませんか。
というより、使い分けることなくどちらの言葉も使っているのが現状でしょうか。
実は、この二つはかなり異なるものなのです。
なぜなら、法的な根拠そのものの違いだといえば、びっくりしますね。
この記事では、カフェと喫茶店の違いを営業形態、サービス内容面でも紹介しています。
これからは、さあ、カフェに行くぞ、と心に決めてお店を選びますか?
実はイメージの違いだけではなかった
二つの店は、全く違う営業資格
イメージの違い
カフェのイメージ
見た目がおしゃれで、明るく開放的。ソフトドリンクが豊富でスイーツや軽食も食べられるお店。店によってはお酒もある。
喫茶店のイメージ
個人経営のお店が多く、コーヒーや紅茶を専門に出す。落ち着いた雰囲気でアンティークな家具が多買ったりする。ご飯ものは出さない。
法的にも異なる二つ
飲食店、という括りは?
さて、カフェと喫茶店の営業区分を法律で見た場合、二つは全く異なる営業区分になるのです。
それは、カフェは飲食店営業であり、喫茶店は喫茶店営業というものになるのです。
営業許可の違い
食品衛生法施行令第35条(営業の指定)によると、飲食店営業と喫茶店営業は以下のように定められているそうです。
飲食店営業
・酒類の提供可能
・調理全般可能
食品営業許可+飲食店営業の基準で申請が必要になります。
つまり、飲食店営業の店では、アルコール類の提供や調理が許可されています。そのため、お酒やご飯の提供もできるわけです。
飲食店営業では、冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備、客席、客用便所といった設備が必要だと厳格な設備要件があります。
喫茶店営業
・酒類の提供不可
・調理は基本的に不可
食品営業許可の申請のみで営業できます。
喫茶店営業しかとっていない店ではアルコール類は出せませんし、調理を必要とするご飯は提供できません。あくまでお茶菓子の提供のみというわけです。
また、喫茶店営業のみなら、建物を清潔にしていて衛生的に保管できる場所があって、給水や汚物処理が分けられているといった結構簡易な基準でOKです。
喫茶店でも飲食できる場合
実は、法令上の営業形態と店舗の名称にはなんの関係もないのです。要するに、喫茶店という名称にしていながら、飲食店営業の許可を取って、お酒やご飯の提供をしてもなんの問題もないということになります。