通信販売で物を買う時に、一定期間は無条件で解約できるという、クーリングオフという制度があること、みなさんご存知ですね。
実は、この制度、とても大切な条件があって、それが満たされない場合は適用されないのです。
それは、「訪問販売や電話」による「勧誘」があるかどうかなんですね。
したがって、例えば、テレビショッピングやネットショッピングなどの「通信販売」は、法律によるクーリング・オフ(無条件契約解除)制度はないのです。
要するに、事業者が示している返品条件に従うということになるわけです。
この記事では、そんなクーリングオフの落とし穴に気づいて、失敗しないようにする方法を紹介しています。
ネットショッピングで返品ができないのはなぜ?
クーリングオフはNGってほんと??
最近、インターネットネットショッピングの勢い、すごいです。
パソコンや今ではスマホ1つでポチッと押すと何でも買える時代です。
そんな便利なネットショッピングですが、間違えて購入した商品の返品ってなかなか大変なんですね。
返品や交換については、その店の示した方法に従うしかないのです。
さて、みなさん聞いた事があるかと思いますが、クーリングオフってどんなものか、ご存知ですか?
では、まずクーリングオフからお話しましょう。
☑️クーリングオフとは
電話勧誘や訪問販売などで購入した商品やサービスを、一定期間内であれば無条件で解約・返品できる制度のことです。
では実際にネットショッピングでのクーリングオフが可能かどうかというとネットショッピングではクーリングオフはできないのです。
上記でも書きましたがクーリングオフができる商品は電話勧誘や訪問販売などで購入した商品が対象の為、したがって通信販売で購入した場合は残念ながらクーリングオフをすることはできないのです。
どうしたらネットショッピングでも返品できるのか?
購入条件によっては返品が可能に!!
では、ネットショッピングは絶対に返品ができないと言うわけではありません。
お店の購入条件や注意事項によっては返品が可能になるケースもあるのです。
☑️返品が可能なケース
通販業者がネット販売を行う場合、広告に返品特約の表示をすることが義務付けられています。
多くの場合、通信販売の広告や販売サイトには返品に関する規定が表示されています。
通常、その返品に関する記載にどのような場合に返品ができるかが記載されていますので、その条件に合う場合にのみ返品ができることになります。
☑️返品ができないケース
稀に返品特約の表示がないケースもあります。通信販売にはクーリングオフは適用にならないと先程イオましたが、本来業者が表示しておくべき返品特約がない場合に、返品制度が活用できます。
この制度は、通販業者は返品に関する特約の記載をする必要があるにも関わらず、その記載がない場合にはあらかじめ法律で定めた内容にするという制度です。
広告に返品特約についての記載がない場合には、購入者は商品を受け取った日から8日経過するまでの間は、契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることが認められるのです。
これが適用になり、返品ができる様になります。
返品したのにもかかわらず返金がなかった場合はどうするの?
もし、クレジットカードの場合はどうするのか?
もし、ネットショッピング側で何度も連絡しても返品処理がされなかったり返金がされない場合はどうしたらよいのでしょう。
通常は通販会社の場合、クレジットカードで支払った場合でも返品後にサイト側が返金処理をしてくれます。
しかし、最初から詐欺目的の会社である場合などは、返品しても返金処理を行わないケースが稀にあります。
その場合は、なるべく早めに信販会社(クレジットカード事業者)に連絡をし、支払いを止める手続きが必要になります。
クレジットカード取引には「抗弁権」といって、販売業者側に不備があった場合、消費者が支払いを拒否することができるという制度があり適用ができます。
もし手続きがわからない場合は日本クレジットカード協会のウェブサイトで紹介されてますので相談専用の電話窓口もあるので相談してみましょう。
購入する前に確認を
購入は自分で責任をもって
商品に不都合があった場合、基本的には返品可能です。ただし事業者が返品条件を出している場合がありますので、確認が必要です。
あとは自己都合といって、例えばイメージと違う、パソコンで見た画像と色味が違う、サイズが合わない、食品等で思ったよりおいしくなかった、使用したけれど思った結果が出なかった、などの商品の不具合以外のすべての理由での返品ができるかどうかの確認もしておきましょう。
返品条件はサイトの「お買い物ガイド」や「利用規約」などのページに記載されていることが多いです。
返品条件とは?
返品送料と返品手数料
返品送料は事業者と消費者のどちらが負担することになっているか、自己都合の返品送料についてはたいてい消費者負担となります。
返品受付は商品受け取り後何日以内だったら保証されるか、未使用・未開封の商品に限られることが多いので、事前に現品をチェックしておくなど返品したくてもできない状況は避けたいものです。
特定商取引法の改正により、返品特約について表示がない場合は、原則として商品到着より8日間返品可能です。
ただし、返送にかかる送料は消費者が負担することになります。事業者によっては返品手数料が設定されています。返品にあたっては、商品を事業者に返送するための送料が必要になります。
返品送料を事業者と消費者どちらが負担するかは、事業者や返品の理由によって異なります。
自己都合の返品と商品に問題がある場合の返品、それぞれの場合でどちらが返品送料を負担するのか、確認が必要です。
クーリングオフできない通販
表記内容を見逃さない
ネット通販の注意書きにはウェブサイトやカタログ内に必ず、返品可か返品不可の記載、返品や交換の条件である「返品特約」を明示しておくことが法律で務付けられているんです。
特にインターネットでの通販の場合、ウェブサイト内だけでなく、商品を購入する前の確認画面にも、必ず返品条件を書く義務があります。
ネット販売は消費者が事前に購入を熟考できたとみなされますのでクーリングオフも適用されません。
返品できるかどうかわからない、相手側業者とトラブルになってしまった、などを相談したいときは、窓口がありますので活用してみたらいいでしょう。
消費者ホットライン
「188」・・・全国829か所の消費生活相談窓口を紹介してくれます。専門家がアドバイスを提供してくれるサービスですが無料通話ではありません。
国民生活センター
(03-3446-1623)・・・平日に消費者ホットライン「188」がつながらない場合に、国民生活センターの平日バックアップ相談の電話番号がアナウンスされます。
通販110番
(03-5651-1122)・・・通信販売の業界を代表する公益法人「通販協会」が運営する相談窓口で、消費生活アドバイザーの有資格者が相談に乗ってくれます。
最寄りの警察署
「#9110」・・・犯罪被害の未然防止や相談のための番号です。専門の相談員による助言や、他の関係機関への紹介などもしてくれます。