押印は「おういん」と読みます。捺印は「なついん」ですね。
どちらも印鑑を押すという行為を表しています。また、この二つが使い分けられていない場面もあるそうです。
実は、厳密にいえば、この押印と捺印は違います。
法的にも、明らかな違いがあるので、知っておく必要がありますね。
この記事では、記名押印、署名捺印の違い、法的な根拠を紹介しています。
間違えて恥をかかないようにしましょう。
ビジネスでははっきりと違いがある
間違った使い方では契約が無効に
元々の呼び方からわかる意味
記名には「押印」署名には「捺印」
押印はもともとの言葉は、「記名押印」です。それに対して、捺印は「署名捺印」という言葉が語源です。
ということは、記名に印鑑を押すときは押印、署名のときには捺印になるのが正しいわけです。
記名と署名の違いが重要
記名も署名も「名前を表記する」という意味では同じことになります。しかし、表記する方法が違います。
まず、記名は、印刷された名前やゴム印や社印をつかって押された名前のことです。要するに、本人が書いたものではないのです。
それに対して、署名は、本人による手書きを意味します。
要するに、署名は手書きの直筆のサイン、記名はそれ以外の名前の表記になるわけです。
記名と署名に合わせて印鑑の意味が変わる
法的効力が最も高いのは?
押印と捺印の法的な効力順としては、署名+捺印>署名のみ>記名+押印>記名のみとなります。
署名捺印(捺印)
署名+印鑑です。日本では、とくに重要な書類では自署に印鑑を押すのが主流になっています。
一般の人でも印鑑証明書を必要とするような契約においては、基本的に署名捺印が必須になります。
署名のみ(サイン)
欧米では印鑑不要のサインのみで正式になりますが、日本では法的には不十分となっています。
記名押印(押印)
記名+印鑑。領収書や請求書などは記名押印が一般的なやり方です。
記名のみ
名前・社名が印字されているだけなので、正式な効力はありません。
押印と捺印の違いを簡単にまとめると、
「押印」=記名押印=記名(自署以外)に印鑑
「捺印」=署名捺印=自署に印鑑
となります。
法的にはどうなっているのか
実際に効力のある方法とは
新商法第32条にはこのように規定されています。
『この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』
要するに、記名に押印を加えることで、署名に代えることができるとされているのです。
つまり、署名=記名+押印ということになっているので、契約においては押印は不要ということなのです。署名があれば契約は有効ということなんですね。
ただし、実際には、日本では署名だけの契約書は不十分だという扱いだそうです。
一般的には、署名にも捺印するというのが通例になっています。要するに、署名の場合にも捺印してもらうのが日本的なやり方ということなわけです。
ただし、法的な証拠能力としては、署名は盗難の心配がないため、証拠能力として高いと言われています。