よく求人広告などを見ていると、「パート急募」「アルバイト募集」といった言葉が並んでいますね。
ではパートタイムとアルバイトの呼び名は何故違うのでしょうか。
また仕事内容や待遇にも違いはあるのでしょうか?
この記事ではパートタイムとアルバイトの違い、法的にどんな風に決められているのかを紹介しています。
結局、非正規雇用の種類分けに過ぎないとも言えそうです。
パートタイムとアルバイトの大まかな違いとは?
そもそもパートタイムとアルバイトは勤務時間で変わる
【パートタイム】
パートタイム労働者とは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」で定められた短時間労働者を言います。
パートタイムは賃金と労働時間を除けば基本的には正社員と同じ待遇と定められ、パートは、労働時間が短く労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労災保険法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法などの労働家計法令が適用されます。
また、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法は、パートタイム労働者がそれぞれの制度の要件を満たしていれば適用されます。
【アルバイト】
多忙な時期に一時的に雇用される労働者のことをいい、基本的には各種の保障などはありません。
パートタイムのほうは有給休暇があったり、雇用保険があったりする場合もありますが、バイトには補償はありません。
社会保険や扶養控除など条件面で差がある
正社員ととの区別は何か?
では、パートタイムとアルバイトの条件の違いはあるのでしょうか。
パートタイム
・勤務時間 =1日5時間以上
・勤務日 = 平日
・勤務期間 =半年以上
アルバイト
・勤務時間 =1日5時間未満
・勤務日 = 土日
・勤務期間 =3ヶ月未満
あくまで慣習のようですが、会社によっては、以上のように使い分けをしていたりしているようです。
正社員とパートタイムやアルバイトの区別
社会保険や、有給休暇
これも、パートタイムか、アルバイトかで変わるわけではありません。パートタイムでも、アルバイトでも、社員の2/3以上の労働時間がある場合は、だれでも加入の義務があります。
気になるのが保険ですよね!労災保険の加入も必須で、これもパートタイムとアルバイト問わず発生します。労災保険に入ってなくて、万が一仕事中にけがをしたら、悪いのは雇った方なので、しっかり請求できす。
このように、パートタイムとアルバイトでは勤務時間などに差がありますが、有給や社会保険も定められている労働時間があれば加入が可能な訳です。