父母が離婚して、一人親の家庭の子供のために作られた制度がこの児童扶養手当です。
児童扶養手当法に基づいて児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当てです。
以前は母子手当てなんて言われていました。
この記事では、そんな児童扶養手当をもらうための条件や所得制限、変更手続きなどを紹介しています。
これらの制度は、申請しないともらえません。また、変更があれば現況届をすぐに届けないと、不正受給になるので、気をつけましょう。
児童扶養手当をもらうための条件
所得制限や年齢、家族構成は?
児童扶養手当とは児童の福祉の増進を図る目的として支給される手当のことなんです!
父母が離婚しどちらか一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のための手当てになってるわけです。
以前は、母子手当てとも言われていましたが、現在では父親でも条件を満たしていれば受給できます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で一定の障害の状態にある児童が対象になります。
児童扶養手当の申請には認定請求書の提出が必要になります。
他にもいろいろな条件があり
・父母が離婚している
・父または母が亡くなった
・父または母が重度の障害がある子
上の3つ以外にも条件はあります。
所得制限は?
家族構成も関係ある
一人親家庭や両親のいない家庭で子供を養育している方に支給される児童扶養手当には、所得制限があります。
所得額とは、前年の総所得金額等をいいます。
基本的には、
・給与所得者→給与所得控除後の金額 ※源泉徴収票に記載
・事業所得者→収入金額から必要経費を引いた額
所得制限
・年収960万円線引き(夫婦二人と子供二人の場合)
・夫婦二人の収入を合算したものではなく、年収が高いほうで見る
・子供手当の所得制限世帯には、特例があり5000円支給されます。
申請しないともらえない
役所関係のお金は申請して初めてが全て
条件に合っているからもらえると、自分で思い込んで、手続きをしなければ、条件は意味がなくなります。
また、家族構成については、変更がある場合はすぐに変更手続きをしなければなりません。
子供の人数によってもらえる金額とかも違ってきますので、すぐの変更が必要です!
子供の福祉の増進のための手当であり、条件もいろいろあるわけです。
分からないときはすぐに役場などに問い合わせをすることが大切ですね。
なお。児童手当のことについては、次のページに紹介しています。
