子どもが生まれると何かとお金がかかりますよね?
妊娠、出産に伴う出費は「出産育児一時金」で賄うことができます。
さらに、生まれてからの病気やけがには医療費助成が受けられたりします。
そして、子育て中は、特別なことがなくてもお金がかかるので、そんな時に頼りになるのが「児童手当」です。
この記事では、児童手当または、子ども手当、さらに、児童扶養手当などを紹介しています。
なお、これらは、申請しないともらえないので、忘れてしまったらおしまい、気をつけましょう。
児童手当は子どもが生まれるともらえるはずのお金
実は、子どもを生み育てるのにはお金がかかるんです
児童手当ってなあに?
児童手当とは
児童手当とは、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。1926年にニュージーランドで始まりいくつかの国で実施されています、
日本では、1972年度から「児童手当」または「子ども手当」という名前で実施されています。
支給されるのは生れてから、15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、つまり中学校終了時までということになります。
実際、支給されるのは所得に応じて変わります。基本的に0歳~3歳未満のお子さんがいる家庭には月額15,000円、3歳から小学校卒業までのお子さんがいる家庭には月額10,000円(第三子以降は15,000円)中学生がいる家庭には月額10,000円となっています。
扶養家族が3人(奥さんと子ども2人)の場合だと、収入額が960万を超える場合は、所得制限がかかります。
しかしその対応策として、特別給付の5,000円は支給されるので、該当する方は一度チェックしてみてくださいね!
高校生は?
実は、児童という定義は「18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者」とあるんです。だけど、児童手当の支給は中学校卒業までですよね?
これといった答えにはたどり着けなかったのですが、高校生は児童手当に変わって「高校の授業料無償化制度」があるので、そちらを活用しましょうとの事でした。
母子家庭には児童扶養手当があります!
児童扶養手当って?
児童扶養手当とは、「父母が離婚などして父または母の一方からしか養育を受けられない、ひとり親家庭などの児童のために支給される手当」です。
物価スライド制が適用されているので、過去5年間をみると、毎年少しずつ上がっているのが分かりますよ。
また、平成30年8月(12月支給分)より、全部支給の限度額が引き上げられていますので、必ずチェックして欲しいなと思います。
対象は、18歳になって最初の3月31日(年度末)までの間にある者とされていて、外国人も対象です。以前は、母子家庭のみでしたが、平成
22年度からは、父子家庭も対象になりました。
条件
・父母が離婚した
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障害状態にある
・父または母が生死不明
・その他~父または母に遺棄されている児童、父または母が1年以上拘禁されている児童、母が未婚のまま懐胎した児童、孤児など
これらの方が対象になります。またこれも、先ほどの児童手当同様に所得によって金額が決定されます。
子育て世代にとって色々なサポートがあります。詳しくは、市町村がそれぞれにホームページや公式WEBサイトが用意していますので、お住いの自治体のホームページなどをチェックしてみてくださいね!
なお。児童扶養手当のことについては、次のページに紹介しています。
