あおり運転や飲酒運転の2021年の厳罰化、危険運転致死傷罪の内容は? - 桃色の雫
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あおり運転や飲酒運転の2021年の厳罰化、危険運転致死傷罪の内容は?

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恐ろしい交通事故の報道を見るたびに心が痛みます。

そして、その事故を起こさないために何をすべきなんだと考えることになります。

ところで、事故を起こしたときの法的な処罰はどういう仕組みになっているんでしょうか。

言葉はよく聞きますが、その違いと、その現実について考えたいと思います。

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納得できない、痛ましい交通事故が減らない

飲酒運転やあおり運転に重い軽いは必要か?

飲酒やあおり運転、やっていること自体が、運転する人にふさわしくないわけで、それを行う時点で、その運転する車は「凶器」になっていると思います。

まさに殺人兵器が道路上を走行しているのと同じ状況だと思うんですね。人を殺すために走っている自動車の運転が、「過失」になるというのは納得できない、こう思うのは私だけではないと思います。

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とりあえず、罪のしくみを知ろう

自動車運転の部分だけが刑法から独立

以前、刑法の中も自動車運転に関する法律が制定されていたんです。しかし、近年になって、アルコールだけでなく、禁止薬物による問題や身体の異常を知りつつ運転することの過失に対する処分の重罪化が考えられて、自動車の運転時の法律は別になりました。

2014年5月施行「2014年5月施行「自動車運転死傷行為処罰法」

自動車で人身事故を起こした時に、適用される罪として「自動車運転過失致死傷罪」と「危険運転過失致死傷罪」がありますが、2014年5月20日から新たな法律が施行されました。

自動車で人身事故に、適用される罪として「自動車運転過失致死傷罪」と「危険運転過失致死傷罪」があります。その適用に関しての必要性を考えて、2014年5月20日から新たな法律が施行されたんですね。

それが、自動車運転死傷行為処罰法です。それは、危険運転致死傷罪が現実に機能していない、という指摘を受けてのことだそうです。

危険運転致死傷罪は、自動車の運転中の危険行為に焦点を当てた罰則です。ところが、以前の刑法では、運転者の適性や義務、資質、責任に関しては触れられていなかったんです。

法律的な危険運転と解釈と、一般的に私達が考える危険運転には大きな隔たりがあったわけです。2012年8月に、全国交通事故遺族の会から法律の見直しを求める要望書が、法務大臣に出されたそうです。

その内容は、以前の刑法における危険運転致死傷罪で挙げられている、酩酊運転や制御困難運転、未熟運転などに加えて、合法ドラッグを使用しての事故、てんかんなどの病気が原因で起こる事故や、自賠責保険未加入者など、事故に対する意識が低い人による事故も危険運転行為に含めることになりました。

厳罰化を求める声は当然だと思う

危険運転致死傷罪とは?

飲酒運転による悪質な交通事故が多発する中で、従来の刑法による処罰(※)は軽く、厳罰化すべきとの声があがり、2001年6月に危険運転致死傷罪として新たに施行され誕生しました。

危険運転致死傷罪

(改正前刑法第208条の2)負傷事故で15年以下の懲役刑、死亡事故で1年以上の有期懲役

ところが、この罪が成立する要件が、運転の中でも特に危険性の高いものに限られていたので、適用できないケースが続出したんですね。

・無免許運転
・自動車の運転が困難な持病
・飲酒後にひき逃げする事で、事故当時の酒酔いの程度(酩酊度)が分からなくなる

こういった抜け道を数ある自動車運転に関する重大違反を取り締まる規定の1つになったという事です

重過失致死傷罪とは?

刑法にある、過失致死傷罪

たまに耳にする、この「重過失致死傷罪」ですが、どういった場合にこの罪があてはまるのでしょうか。

まず自動車運転をしていないときにでも危険行為で人にケガをさせたり、死なせたりした場合に適用される法律なんですね。

業務上過失致死傷罪との違いとは?

また、よく耳にする罪に「業務上過失致死傷罪」がありますね。あれは、業務上、という規定があって、業務中に限定されます。

このとき、業務というのは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為と規定されています。したがって、会社関係の経済活動に限らず、娯楽や趣味も含むのです。

重大な過失により人を死傷させた者

重過失致死傷罪では5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。重大な過失により人を死傷させるという罪ですね。

これは、単純過失による、過失致死傷罪を、とくに違法性の程度が大きく,責任が重い場合に法定刑を引き上げたものなんです。

スマホを見ながら、お年寄りにぶつかって、相手が頭と強く売って死亡した場合は、この重過失致死罪が適用されます。

赤信号を無視して、自転車で勢いよく、人混みを通り過ぎようとして、日とを引っかけて、その人が歩道の角に頭をぶつけてなくなったときもこれが適用される可能性が高いですね。

社会や経済から目を離すな
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