裁判員制度は2009年(平成21年)5月21日から始まりました。
裁判員は、一般市民から選ばれた人たちです。
ということは、誰でも選ばれる可能性があるということなんですね。
この記事では、裁判員制度の仕組み、辞退の可否、今後の課題などを紹介しています。
裁判員制度もかなり浸透してきた
これ、あなたも選ばれるかもしれませんよ
重大な刑事事件(殺人、強盗致傷など)を、平日の3日間あるいはそれ以上の日数、裁判官3名、裁判員6名で審理を行い、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするか判断を行います。
それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断することにより、より国民の理解しやすい裁判を実現することができるとの考えで、司法制度改革のなか提案されました。
20歳以上の日本国民であれば、誰でも選ばれる可能性があります。
選ばれた裁判員
行かないとどうなるか、拒否できるのか?
裁判員制度は、特定の職業や立場の人に偏らず、広く国民全員に参加してもらう制度のため、原則として辞退できません。
ただし、国民の負担が重くならないよう配慮し、法律や政令で辞退事由を定め、裁判所からそのような事情に当たると認められれば辞退することができます。
例えば次のような場合は辞退可能だということです。
・70歳以上の人
・地方公共団体の議会議員
・学生や生徒
・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人
・3年以内に選任予定裁判員に選ばれた人
・1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続きの期日に出席した人
・一定のやむを得ない理由
・重い病気やけが
・親族・同居人の介護・養育
・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にある
などがあって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人
また、正当な理由がないまま裁判員を欠席すると10万円以下の過料を科す規定がありますが、これまで適用されたことはありません。
遺体写真や現場写真など、ショッキングな証拠が出てくるときは事前に予告されます。裁判員候補者に心の準備をしてもらい、心的外傷の恐れを感じた場合は、選任前に辞退できるようになっています。
制度が始まって丸9年
現状は・・・
昨年1年間で、無作為に呼出状が送られた8万4176人のうち66%が辞退しています。これは過去最多となります。
また、事前に辞退を申し出ず、選任手続きを欠席した人も増え、手続きに出席した人の割合昨年1年間で過去最低の63.9%でした。
理由の一つに審理の長期化があり、平均審理日数は2009年の3.7日から、昨年は11.6日と、9年間で3倍近く延びています。
また、連日仕事を休むことになるという面で、非正規職員や従業員の参加意欲が低いようです。
そのため、最高裁は候補者の勤務先の上司に理解や協力を求める文書を呼出状に同封するなど、対策を進めています。